経過的寡婦加算
経過的寡婦加算は、昭和61年4月1日に30歳以上であった昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、 それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるもので、 これによって遺族である65歳以上の妻には、一定
遺族給付(年金アドバイザー)
遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む)をもらえる場合 選択肢 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金 ・老齢基礎年金+遺族厚生年金 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金1/2+遺族厚生年金2/3 その他、共済・新法&旧法の併給調整有利な受給方法を問う問題が多いみたい
取らぬ狸の皮算用
間違えたたところは、テキストに戻ってじっくりチェックした成果か(^^)、今まで見るだけで目をそむけていた経過的加算やら経過的寡婦加算の仕組みがなんとか理解できました。 最大の収穫は、老齢基礎年金の一部繰上げの計算をマスターしたこと。
択一厚年問8
C. ここは(経過的寡婦加算を除く。)があるのがダメだそうです。×。 D. ここも(経過的寡婦加算を除く。)が余計みたい。 次回は経過的寡婦加算を要チェック? でも、老齢基礎と障害厚生がまずおかしいですね。×。 E. 旧法は2分の1がでてくるはず、と
DCアドバイザーに関する彼是
受給資格期間・繰上げ繰下げ・加給年金・経過的寡婦加算 等が出ますが、「組み合わせて は出ないよ」と暗示をかけながら、単純化して考えるとうまくいきそうです。 いままでretrospectiveな内容ばかりでしたので、prospectiveな内容も書いてみようか
めまぐるしくて吐きそう・・
あっという間に手続きは終わりましたが、今日やっと中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算等も、わかりやすいよう、年齢別に図を入れた文書を持参し説明し終え、納得頂き「助かりました」という言葉を頂いてホッとしたところです。
社会保険を知ろう 厚生年金27
他に中高齢寡婦加算か経過的寡婦加算が支給される。 中高年寡婦加算は、夫死亡時妻の年齢が35歳以上(18歳未満の子がいるとき)のとき支給される。子が対象でないときは妻が40歳を過ぎてから支給される。 遺族基礎年金の受給や夫の死亡時の状態で
間に合う?間に合わない?
だって年金関係ひとつにしても遺族年金と遺族厚生年金がごっちゃになってるし、寡婦年金と中高齢寡婦年金と、経過的寡婦加算っていったい、なにがなんだか??どれがどうだか?? ちっとも頭のなかで整理されてないし、テキストよんでるだけで眠くなって
中高齢の寡婦加算の額
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
択一式 厚生年金保険法 〔問 8〕
額の計算基礎の被保険者期間の月数が最低600月になっちゃう。 → × ・Bについてえ~と、65歳以降の併給の典型例(障害基礎年金バージョン)。たぶん合ってるなぁ。基礎年金が障害に変わったら経過的寡婦加算は支給されないってのは意識.
厚生年金の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の手続きについて
ここでは、厚生年金の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の手続きについて見て行きます。
過去問(厚年):第5章 遺族給付(4)
◇H16-7B改:中高齢の寡婦加算(要件:年齢)(厚年法62条1項):問題集では「40歳」に改正済●額・停止・経過的寡婦加算◇H15-4D:中高齢寡婦加算(額)(厚年法60条1項,62条1項):数字の単純な入れ替え。 中高齢寡婦加算額=遺族基礎年金×4分の3
厚生年金保険法 遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前お生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高年寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。
遺族年金
遺族厚生年金は、保険料納付が300ヶ月=25年に満たない場合、300ヶ月分納付したという扱い=300ヶ月ルールを適用してくれます。 その他の遺族年金としては、国民年金では寡婦年金や死亡一時金、厚生年金では中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算
問題解答のプロセス(7)択一式厚生年金保険法
D× 併給で経過的寡婦加算もされたっけ?×でしょ。 E× 旧法の遺族年金は2分の1しないとね。 9.これもわからない、消去法で。CDEは問題ないでしょ。 A× 2級以上は問題ないから、論点としては同一の傷病でないとダメかどうかかだ。
択一 厚生年金保険法(問8):平成18年(第38回)社会保険労務士試験
B 受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当
DCアドバイザー-第2分野 :公的年金
受給資格期間・繰上げ繰下げ・加給年金・経過的寡婦加算 等が出ますが、「組み合わせては出ないよ」と暗示をかけながら、単純化して考えるとうまくいきそうです。 たとえば世代別に分け「この世代だと、ここに注意」と、ある程度、典型例を決めておく
泥沼?
次のうち、適切なものはどれか1)公的年金[遺族基礎年金、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算は含まない)妻の老齢基礎年金]、死亡退職金、生命保険金、貯蓄額、妻のパート収入2)公的年金[遺族基礎年金、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算を
FP試験勉強ノート(配偶者or妻)
<配偶者or妻>①第3号被保険者 配偶者②加給年金 配偶者③障害厚生年金 配偶者④遺族基礎年金 妻⑤遺族厚生年金 配偶者⑥中高齢の寡婦加算 妻⑦経過的寡婦加算 妻⑧死亡一時金 配偶者⑨寡婦年金 妻.
中高齢寡婦加算
妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが(失権)、昭和31年4月1日以前生まれの妻に対しては、65歳から経過的寡婦加算が支給されます。 図1: 子のない妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ 図2: 子のある妻の中高齢寡婦加算の支給